みんなの育児 [みん育]:地域密着型「我が家の子育てスタイル」発見サイト

TOP 子育てWiki 生活・仕事 育休 「育児休業」と「育児休業給付金」

 「育児休業」と「育児休業給付金」

最近ではお父さんの取得も推進され注目されるようになった「育児休業」。家族みんなが子供の育児に参加できるよう、「育児休業」と、育休中に経済面で支援してくれる「育児休業給付金」を上手く活用しましょう。

育児休業(育休)とは

育児・介護休業法で定められた、産後休業終了の翌日から赤ちゃんが1歳になるまでの期間とれる休暇です。お母さん、お父さんどちらでも取得可能です。

※父母が同時もしくは交代で育休をする場合は、1歳2ヵ月まで延長できます。(パパ・ママ育休プラス)

※赤ちゃんが1歳以降に保育所に入れる事が出来なかったり、子育てをするはずの家族が病気になってしまった等、育児が困難な状態の場合は、1歳6ヵ月までの延長が認められる事があります。

▼取得条件

基本下記の条件にあてはまれば、パート、契約社員等でも育休が取得できますが、契約の更新期間によって育休が取れない場合もありますので、早めに勤務先に確認しましょう。

  • 同一事業主に、連続して1年以上雇用されている
  • 子供が1歳に達する日以降も、引き続き雇用されることが見込まれること
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに契約が満了して、更新されないことが育休申し出時点で明らかになっていないこと
  • 育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヵ月以上あること
  • 育児休業期間中の1ヵ月ごとに、育休開始前の1ヵ月あたりの給与の80%以上の賃金が支払われていないこと

▼手続きの時期

勤務先に申し出ることで手続きを行いますが、育児介護休業法に基づき、育児休業取得日の1ヵ月前までに申し出を行う必要があります。産後は何かと忙しいので、産後休暇と育児休暇は同時に申請しておくのが良いです。出産予定日がずれても「育児休業対象児出生届」の提出で調整できますので、産休に入る前から、育児休暇についての書類についても確認しておきましょう。

育休中にもらえるお金「育児休業給付金」

育児休業期間中に、勤務先から給料をもらう代わりに、雇用保険から2ヶ月毎に支払われる給付金です。育児休業を取得していることが条件ですので、同時に申請を行いましょう。

▼支給額

  • 休業開始日〜180日(6か月)までは月給の67%を支給
  • 181日〜休業終了日までは月給の50%を支給

※有休扱い等、育休中に休業開始時賃金月額の80%以上の給与が発生した場合支給されません。

※1ヵ月の給付金額の上限と下限が決められていますので、勤務先やハローワークに確認してください。

▼取得条件

育休をとっていることが前提となりますので、基本的に育休取得の条件と同じです。またその他の条件として、以下のものがあげられます。

  • 雇用保険に加入していること
  • 休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること(休業終了日が含まれる月に関しては、10日以下、1日以上休業日があること)
  • 健康保険に連続して1年以上加入していること

▼手続きについて

育児休業給付金は、「育児休業基本給付金支給申請書」等の用紙をハローワークに提出することで手続きしますが、本人に代わって勤務先の担当部署が手続きしてくれることが多いようです。産休中に手続きを確認し、勤務先の決められた期限内に必要書類を提出しましょう。2ヵ月ごとに追加申請が必要となり、事業主と受給者どちらからでも申請が可能です。

参考

育児休業とは?期間、条件、給与は?保険料免除なの? こそだてハック

パートママ必見! 非正規社員でも「育児休業給付金」を受け取る条件4つ パピマミ

産休と育休を取りたい!その条件は?子供の為に時間を作ろう! 「知ル」トハ「最強」ナリ。

2016/03/11 更新

0

+ページを作成する

Wikiページは匿名を含む多数の方々のご協力により編纂されております。 記載内容の正否につきましてはご自身の判断にてお願い致します。

関連するSNSのコメント